Loading...
一般社団法人 宮崎県教職員互助会
背景色
年金の受取
receipt

在職中の受け取り

在職中に脱退、または死亡したときは、次の給付があります。

  • 脱退したとき:脱退一時金(加入者本人に支払われます。)
  • 死亡したとき:遺族一時金(加入者の遺族に支払われます。)

※遺族一時金=脱退一時金+月払保険料の1ヵ月分相当額

遺族とは労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の順位によります。

年金の受け取り

年金受取人は被保険者本人です。

個人年金保険料控除適用者

加入期間(払込期間)10年以上の場合

脱退時年齢 受け取りが可能なもの
一時金 保証期間付終身年金 確定年金 二段階型確定年金 二段階型終身年金
50歳未満 × × × ×
50歳以上60歳未満 ×(注1) ×(注1)
60歳 61歳(注2)

(注1):受取開始年齢を60歳以上にすれば(据置)、確定年金も受け取りが可能です。

※確定年金選択の場合、ご退職時の積立金額が退職時一時払の積増限度額となります。

(注2):保険料払込満了期日(61歳)を超えても継続して会員である場合の脱退時年齢は「61歳以上65歳未満」となります。

加入期間(払込期間)10年未満の場合

脱退時年齢 受け取りが可能なもの
一時金 保証期間付終身年金 確定年金 二段階型確定年金 二段階型終身年金
全年齢 × × × ×

一般の生命保険料控除適用者

脱退時年齢 受け取りが可能なもの
一時金 保証期間付終身年金 確定年金 二段階型確定年金 二段階型終身年金
50歳以上60歳未満
60歳
  • 初年度年金月額が1万円未満の場合には、年金受取のご選択はできません。
  • 二段階型の場合は、初年度年金月額が2万円未満の場合には、年金受取のご選択ができません。
  • 確定年金選択の場合、ご退職時の積立金額が退職時一時払の積増限度額となります。