特別弔慰金へ加入している方へ
死亡
特別弔慰金
加入者が死亡したときに給付します。「特別弔慰金(セカンドライフ助成金等を含む)請求書」に死亡を確認できる書類(死亡診断書又は火葬許可証等の写し)を添えて請求してください。
配偶者弔慰金(令和3年3月末で廃止)
加入者の配偶者が死亡したときに給付します。「配偶者弔慰金請求書」に死亡を確認できる書類(死亡診断書又は火葬許可証等の写し)を添えて請求してください。
指定受取人弔慰金(令和3年3月末で廃止)
配偶者のいない加入者の特別弔慰金の指定受取人が死亡したときに給付します。「指定受取人弔慰金請求書」に死亡を確認できる書類(死亡診断書又は火葬許可書等の写し)を添えて請求してください。
※配偶者弔慰金及び指定受取人弔慰金は、経過措置として令和3年3月31日までに給付事由が発生した場合は給付します。請求期限は、給付事由が発生してから2年です。