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一般社団法人 宮崎県教職員互助会
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お知らせ
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会員資格の喪失について

 近年、退職互助部において所在の確認ができない会員が増えており、確実な給付制度の履行ができない状況にあることから、所在不明等の会員の会員資格を整理するため、令和3年度の定時総会で定款の改定が行われました。

改定内容

 所在が確認できない状態となってから5年経過したときは、会員資格を喪失する。
 ただし、その後所在が判明したときには、遡って会員資格を継続するものとする。

 ※現在、所在が分からなくなっている会員については、令和4年3月まで引き続き調査をし、本年11月の理事会で規程改定を行い、令和4年度から所在不明者として登録します。
 その後、定期的に調査を行いながら、5年経過したときには会員資格を喪失します。