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一般社団法人 宮崎県教職員互助会
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特別弔慰金
condolence

特別弔慰金制度について

加入資格 教職員互助会の現職会員 

特別弔慰金は、加入者が加入期間に亡くなった際に、加入年数に応じて弔慰金をご遺族に給付する制度です。

受取人の順位は、次のとおりです。

  1. 特別弔慰金の受取人は配偶者です。
  2. 配偶者のいない方は、次の順位で指定受取人を決めてください。

(1) 子(実子及び養子)
(2) 養父母
(3) 実父母

以上の該当者がいない場合は、加入者と生計を共にするか、その収入で生計を維持している人の中から、最もつながりの深い人を指定してください。

特別弔慰金

加入者が死亡したときに給付します。「特別弔慰金(セカンドライフ助成金等を含む)請求書」に死亡を確認できる書類(死亡診断書又は火葬許可証等の写し)を添えて請求してください。

特弔退会給付金

加入者が退会したときに給付します。(死亡退会を除く)
「セカンドライフ助成金(特弔給付等を含む)請求書」で請求を兼ねます。

特別弔慰金請求書(会員が死亡により退職した場合)

セカンドライフ助成金(特弔給付等を含む)請求書